海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第4条(指定の取消しができる場合)
法第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。
この条文の基本情報
指定の取消しができる場合とは何ですか?
定義指定の取消しができる場合とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第4条(指定の取消しができる場合)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。」で始まります。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の公布日は平成23年9月14日です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第4条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000288 - 本サイト収録
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000288/4
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