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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令

  • 平成二十三年政令第二百八十八号・政令・公布 平成23年9月14日・本則4条/附則1条
  • 略称:海外美術品等公開促進法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の法令番号は平成二十三年政令第二百八十八号です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の公布日は平成23年9月14日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第1条(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)別タブで開く ›

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。

一化石

二希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本

三前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産

第2条(指定の要件)別タブで開く ›

法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。

二文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。

三我が国において販売することを目的とするものでないこと。

第3条(強制執行等をすることができる場合)別タブで開く ›

法第三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第三条第一項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

二前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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