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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第2条(指定の要件)

  1. 法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。
  3. 二文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。
  4. 三我が国において販売することを目的とするものでないこと。

この条文の基本情報

指定の要件とは何ですか?

定義指定の要件とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第2条(指定の要件)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の公布日は平成23年9月14日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第2条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第2条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000288
  • 本サイト収録海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000288/2

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