海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第1条(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。
- 一化石
- 二希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本
- 三前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産
この条文の基本情報
学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるものとは何ですか?
定義学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるものとは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第1条(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の公布日は平成23年9月14日です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第1条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000288 - 本サイト収録
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000288/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。