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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第2条(仮払金の額の算定)

  1. 法第四条第一項本文の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
  2. 一戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
  3. 二法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害(以下「請求対象損害」という。)に係る事業(以下この条において「請求対象事業」という。)に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で主務省令で定めるものにおける収益の額を証する書類であって主務省令で定めるもの
  4. 三請求対象損害の額の算定の基礎となる期間(次項において「請求対象期間」という。)における請求対象事業に係る収支の状況を証する書類であって主務省令で定めるもの
  5. 四請求対象事業が前条第四号又は第五号に掲げる事業である者にあっては、当該事業を主として観光客を対象として行っていることを証する書類であって主務省令で定めるもの
  6. 五その他主務省令で定める資料
  7. 2.法第四条第一項本文の政令で定める簡易な方法は、請求対象期間における請求対象事業に係る収益の減少額として前項に規定する資料に基づき主務省令で定めるところにより算定した額から、当該額のうち平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等以外の事由により生じたものと認められる額を控除するために相当な額として主務省令で定めるところにより算定した額を控除する方法とする。
  8. 3.法第四条第一項本文の政令で定める割合は、十分の五とする。

この条文の基本情報

仮払金の額の算定とは何ですか?

定義仮払金の額の算定とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項本文の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第2条(仮払金の額の算定)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項本文の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第2条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第1条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第2条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/2

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