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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第3条(仮払金の支払の請求)

  1. 法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第十五条に規定する主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
  2. 一請求者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  3. 二請求対象損害の概要
  4. 三仮払金の請求額及びその算定の基礎
  5. 四その他主務省令で定める事項
  6. 2.前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
  7. 一前条第一項に規定する資料
  8. 二請求者が法第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨を証する書類
  9. 三請求者が法第九条第一項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額を証する書類
  10. 四その他主務省令で定める資料

この条文の基本情報

仮払金の支払の請求とは何ですか?

定義仮払金の支払の請求とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「請求者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条(仮払金の支払の請求)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「請求者」という。」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第2条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/3

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