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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第4条(支払の決定等)

  1. 主務大臣は、法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、当該請求に係る仮払金の支払をするかどうか及び当該仮払金の支払をする場合にあってはその額を決定しなければならない。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、請求者及び特定原子力事業者に対し、当該決定に係る事項を通知しなければならない。

この条文の基本情報

支払の決定等とは何ですか?

定義支払の決定等とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条(支払の決定等)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条の条文原文は「主務大臣は、法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)…」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第3条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/4

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