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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第5条(仮払金の支払に関する事務の委託)

  1. 主務大臣が法第八条第三項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。
  2. 一仮払金の支払の請求の受付
  3. 二仮払金の額の算定
  4. 三前二号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)で主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

仮払金の支払に関する事務の委託とは何ですか?

定義仮払金の支払に関する事務の委託とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「主務大臣が法第八条第三項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条(仮払金の支払に関する事務の委託)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「主務大臣が法第八条第三項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第4条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/5

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