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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第7条(会計法等を適用する場合の読替え等)

  1. 法第八条第五項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.前項の場合において、会計法第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条並びに予算決算及び会計令第百十一条の規定は、適用しない。
  3. 3.法第八条第五項の規定による政令以外の命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。

この条文の基本情報

会計法等を適用する場合の読替え等とは何ですか?

定義会計法等を適用する場合の読替え等とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第八条第五項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条(会計法等を適用する場合の読替え等)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第八条第五項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四…」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第6条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/7

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