平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第8条(特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払)
法第九条第一項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。
この条文の基本情報
特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払とは何ですか?
定義特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第8条(特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第8条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第8条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/8
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