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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第1条(公務員の範囲)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第四号の五に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第六号及び第七号に掲げる者とする。
  2. 2.法第十六条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一号、第二号の二から第四号まで及び第五号に掲げる者とする。

この条文の基本情報

公務員の範囲とは何ですか?

定義公務員の範囲とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第1条(公務員の範囲)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年9月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第1条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000308
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000308/1

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