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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第2条(交付金の交付の時期)

法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。

この条文の基本情報

交付金の交付の時期とは何ですか?

定義交付金の交付の時期とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条(交付金の交付の時期)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年9月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000308
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000308/2

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