平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第3条(旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替えとは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条(旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされ…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年9月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第2条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000308 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000308/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。