平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第4条
法第二十条第二項又は第四項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第4条は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二十条第二項又は第四項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年9月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第4条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第3条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第4条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000308 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000308/4
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