平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第7条(保育の事業の実施に要する経費)
- 法第二十三条第一号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業のうち、同一の場所において複数の家庭的保育者(同項に規定する家庭的保育者をいう。)により行う保育の実施の事業
- 二児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、その設備又は運営が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第十三条の規定による改正前の児童福祉法第四十五条の最低基準を満たすものその他厚生労働省令で定めるものが行う保育の実施の事業
この条文の基本情報
保育の事業の実施に要する経費とは何ですか?
定義保育の事業の実施に要する経費とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十三条第一号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条(保育の事業の実施に要する経費)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第二十三条第一号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年9月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第6条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000308 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000308/7
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。