平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第8条(保育料の特別徴収)
法第二十六条第一項の規定により徴収することができる法第二十五条第一項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの間に行われる保育に係る保育料とする。
この条文の基本情報
保育料の特別徴収とは何ですか?
定義保育料の特別徴収とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により徴収することができる法第二十五条第一項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第8条(保育料の特別徴収)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により徴収することができる法第二十五条第一項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年9月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第8条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000308 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000308/8
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。