受講中の講座ブックマーク無料で登録

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条(子ども手当事務費交付金の総額)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第十八条第二項の規定により平成二十三年度において政府が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)に交付する交付金(次条において「子ども手当事務費交付金」という。)の総額は、子ども手当の事務の処理に要する子ども手当受給者(法第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下この条において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千四百八十七円を基準として定める額に、同年度の十月から二月までの各月末における子ども手当受給者(法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。)の数の合計数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数を五で除して得た数を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

子ども手当事務費交付金の総額とは何ですか?

定義子ども手当事務費交付金の総額とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条に定められた規定で、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下この条において「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条(子ども手当事務費交付金の総額)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条の条文原文は「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下この条において「法」という。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は平成23年9月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成二十三年政令第三百十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000310
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成二十三年政令第三百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000310/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›