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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第2条(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。

この条文の基本情報

各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額とは何ですか?

定義各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条に定められた規定で、「各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条の条文原文は「各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただ…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は平成23年9月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成二十三年政令第三百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000310
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成二十三年政令第三百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000310/2

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