特定非営利活動促進法施行令 第2条(判定基準寄附者の要件等)
- 法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。)の額がある場合は、三千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を加算した金額とする。
- 2.法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める数は、百とする。
この条文の基本情報
判定基準寄附者の要件等とは何ですか?
定義判定基準寄附者の要件等とは、特定非営利活動促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行令第2条(判定基準寄附者の要件等)は、日本の特定非営利活動促進法施行令に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行令第2条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進…」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行令の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行令第2条の前の条は特定非営利活動促進法施行令第1条です。
- 特定非営利活動促進法施行令第2条の次の条は特定非営利活動促進法施行令第3条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000319 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000319/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。