特定非営利活動促進法施行令 第3条(小規模な特定非営利活動法人)
法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第五条第二項及び第三項において「小規模法人」という。)は、実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における総収入金額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が八百万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が三千円以上である寄附者(当該申請に係る特定非営利活動法人の役員又は社員である者を除く。)の数が五十人以上である特定非営利活動法人とする。
この条文の基本情報
小規模な特定非営利活動法人とは何ですか?
定義小規模な特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第五条第二項及び第三項において「小規模法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行令第3条(小規模な特定非営利活動法人)は、日本の特定非営利活動促進法施行令に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行令第3条の条文原文は「法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第五条第二項及び第三項において「小規模法人」という。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行令の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行令第3条の前の条は特定非営利活動促進法施行令第2条です。
- 特定非営利活動促進法施行令第3条の次の条は特定非営利活動促進法施行令第4条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000319 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000319/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。