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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)

  1. 国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和九年六月三十日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
  2. 一国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。)並びに次条第二号(調整に係るものに限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
  3. 二法第三条第五号ネに掲げる業務のうち南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報に関するデータベース(当該情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理及び当該情報の分析に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション統合ミッション分析センターにおいて行われるもの
  4. 三法第三条第五号ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッションミッション支援部において行われるもの
  5. 四法第四条第二項第三号に掲げる事務
  6. 2.国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

この条文の基本情報

国際平和協力隊の設置とは何ですか?

定義国際平和協力隊の設置とは、南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和九年六月三十日までの間、南スーダン国際平和協力隊(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本の南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和九年六月三十日までの間、南スーダン国際平和協力隊(…」で始まります。
  3. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成23年11月18日です。
  4. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条は南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000345
  • 本サイト収録南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000345/1

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