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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第2条(政令で定める業務)

  1. 南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一国際連合平和維持活動を統括する組織において行う自然災害によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置の実施に必要な企画及び調整
  3. 二国際連合平和維持活動を統括する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整
  4. 三国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整
  5. 四国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整

この条文の基本情報

政令で定める業務とは何ですか?

定義政令で定める業務とは、南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条(政令で定める業務)は、日本の南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の条文原文は「南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成23年11月18日です。
  4. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の前の条は南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条です。
  6. 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の次の条は南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000345
  • 本サイト収録南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000345/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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