再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第1条(入札への参加に係る手数料の額)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。
この条文の基本情報
入札への参加に係る手数料の額とは何ですか?
定義入札への参加に係る手数料の額とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条(入札への参加に係る手数料の額)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年11月28日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000362 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000362/1
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