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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第1条(入札への参加に係る手数料の額)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。

この条文の基本情報

入札への参加に係る手数料の額とは何ですか?

定義入札への参加に係る手数料の額とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条(入札への参加に係る手数料の額)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000362
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000362/1

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