再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第2条(認定の協議の相手方)
- 法第九条第五項の規定による協議は、同条第一項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。
- 一農林漁業有機物資源(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第一項に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。)1農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣)2
- 二食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)1農林水産大臣及び環境大臣2
- 三発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条の二第一項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。)1国土交通大臣及び環境大臣2
- 四廃棄物(前三号に掲げるものに該当するものを除く。)1環境大臣2
- 2.前項の規定は、法第十条第四項において準用する法第九条第五項の規定による協議について準用する。
この条文の基本情報
認定の協議の相手方とは何ですか?
定義認定の協議の相手方とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第五項の規定による協議は、同条第一項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第二条第三項第五号に規定するバイオ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条(認定の協議の相手方)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第九条第五項の規定による協議は、同条第一項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第二条第三項第五号に規定するバイオ…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年11月28日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第1条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000362 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000362/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。