再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第3条(権限の委任)
- 法第二十六条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第二十六条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者若しくは同項第十一号の三に規定する配電事業者の供給区域又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十六条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条(権限の委任)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二十六条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年11月28日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第2条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000362 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000362/3
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