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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第4条(賦課金に係る特例)

  1. 法第三十七条第一項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の平均に八を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。
  2. 2.法第三十七条第一項の政令で定める量は、百万キロワット時とする。
  3. 3.法第三十七条第三項第二号の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
  4. 一法第三十七条第一項の規定による認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業その他の経済産業省令で定める種類の事業(以下この項において「製造業等」という。)であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良なものとして経済産業省令で定める基準(以下この項において「優良基準」という。)に適合する場合1百分の八十2
  5. 二認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合1百分の四十2
  6. 三認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合する場合1百分の四十2
  7. 四認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合1百分の二十2

この条文の基本情報

賦課金に係る特例とは何ですか?

定義賦課金に係る特例とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第4条(賦課金に係る特例)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第4条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000362
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000362/4

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