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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第21条

  1. 改正法の施行の際現に旧介護保険法第九十四条第一項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、施行日に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービスに係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により指定地域密着型サービス事業者とみなされた者に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、新介護保険法第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は新介護保険法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条は、日本の介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の条文原文は「改正法の施行の際現に旧介護保険法第九十四条第一項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、施行日に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービス…」で始まります。
  3. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の前の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条です。
  7. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の次の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000376
  • 本サイト収録介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000376/21

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