介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条(新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置)
- 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
- 2.施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に対する新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。
- 3.施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第四項第一号及び新介護保険法第七十八条の十四第三項において読み替えて準用する新介護保険法第七十八条の二第四項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第五項及び新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する新介護保険法第七十八条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
- 4.施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第四十八条第一項第一号の指定に対する新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。
- 5.施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第百十五条の二第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
- 6.施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の二十一において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第百十五条の十二第二項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
この条文の基本情報
新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置とは何ですか?
定義新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置とは、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条(新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置)は、日本の介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行…」で始まります。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年12月2日です。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の前の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条です。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の次の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条です。
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- 正式書式
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000376 - 本サイト収録
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000376/22