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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第30条(旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)

施行日前に改正法附則第二十七条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「旧国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(新国保法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の旧国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧特定施設を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例とは何ですか?

定義旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例とは、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条に定められた規定で、「施行日前に改正法附則第二十七条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「旧国保法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条(旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)は、日本の介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条の条文原文は「施行日前に改正法附則第二十七条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「旧国保法」という。」で始まります。
  3. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条の前の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第29条です。
  7. 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条の次の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000376
  • 本サイト収録介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000376/30

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