介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第31条
施行日前に旧特定施設を含む二以上の改正法附則第三十四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「旧高齢者医療確保法」という。)第五十五条第一項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設(新高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第31条は、日本の介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第31条の条文原文は「施行日前に旧特定施設を含む二以上の改正法附則第三十四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「旧高齢者医療確保法」という。」で始まります。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第31条は第二章 経過措置に置かれています。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年12月2日です。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第31条の前の条は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第30条です。
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- 正式書式
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000376 - 本サイト収録
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000376/31