東日本大震災復興特別区域法施行令 第1条(法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業)
- 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第二号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の区域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 二地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の復興推進計画の区域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 三資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の復興推進計画の区域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 四地域住民の日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保、地域住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供その他の復興推進計画の区域における地域住民の生活の利便性の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興その他の復興推進計画の区域における東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業とは何ですか?
定義法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第1条に定められた規定で、「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第1条(法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第1条の条文原文は「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第1条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/1
東日本大震災復興特別区域法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。