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東日本大震災復興特別区域法施行令 第2条(東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)

  1. 法第四条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
  2. 一岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び同郡洋野町の区域
  3. 二宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域
  4. 三福島県の全ての市町村の区域

この条文の基本情報

東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域とは何ですか?

定義東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行令第2条(東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行令第2条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第1条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行令第2条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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