東日本大震災復興特別区域法施行令 第11条(権限の委任)
- 法第四十八条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十九条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第五十四条第九項並びに第五十六条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
- 2.法第四十九条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
- 3.法第四十九条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第11条に定められた規定で、「法第四十八条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第11条(権限の委任)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第11条の条文原文は「法第四十八条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第11条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第10条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/11
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