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東日本大震災復興特別区域法施行令 第10条(収用委員会に対する裁決の申請)

  1. 法第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  2. 一裁決申請者の氏名及び住所
  3. 二相手方の氏名及び住所
  4. 三復興整備事業(法第六十七条第一項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
  5. 四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
  6. 五協議の経過

この条文の基本情報

収用委員会に対する裁決の申請とは何ですか?

定義収用委員会に対する裁決の申請とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第10条に定められた規定で、「法第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行令第10条(収用委員会に対する裁決の申請)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行令第10条の条文原文は「法第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行令第10条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第9条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行令第10条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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