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東日本大震災復興特別区域法施行令 第5条(東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域)

  1. 法第三十七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
  2. 一第二条第一号に掲げる区域
  3. 二第二条第二号に掲げる区域のうち、仙台市青葉区、太白区及び泉区の区域を除いた区域
  4. 三福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の区域

この条文の基本情報

東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域とは何ですか?

定義東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行令第5条(東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行令第5条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行令第5条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第4条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行令第5条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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