東日本大震災復興特別区域法施行令 第6条(土地改良事業の要件等)
- 法第五十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第二条第十一項に規定する土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一次号及び第三号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第一項各号(同項第六号及び第七号を除く。第三号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
- 二土地改良法施行令第五十条第二項から第十四項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。
- 三土地改良法施行令第四十九条第一項に規定する一体事業当該一体事業を構成する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第二号、第三号若しくは第七号に掲げる事業がそれぞれ同令第五十条第一項各号のいずれかに該当するものであること。
- 2.法第五十二条第一項の規定により被災関連都道県(法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。第八条において同じ。)が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十二条第一項の規定により被災関連都道県(同法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一及び第二号の十二中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により被災関連都道県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
土地改良事業の要件等とは何ですか?
定義土地改良事業の要件等とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第6条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第二条第十一項に規定する土地改良事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条(土地改良事業の要件等)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条の条文原文は「法第五十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第二条第十一項に規定する土地改良事業をいう。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第5条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第7条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/6
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