東日本大震災復興特別区域法施行令 第7条(集団移転促進事業の特例)
法第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条及び第四条の規定の適用については、同令第三条中「法第八条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同令第四条中「第三条第二項第三号に規定する住宅団地(」とあるのは「第二条第二項に規定する住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。」と、「法第二条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
この条文の基本情報
集団移転促進事業の特例とは何ですか?
定義集団移転促進事業の特例とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第7条(集団移転促進事業の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第7条の条文原文は「法第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第7条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第6条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第7条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/7
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