東日本大震災復興特別区域法施行令 第8条(地籍調査に要する経費)
- 法第五十六条第九項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。)が負担する地籍調査(法第五十六条第一項に規定する地籍調査をいう。)に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
- 一一筆地調査
- 二地籍図根三角測量
- 三地籍図根多角測量
- 四地籍細部測量
- 五空中写真の撮影
- 六空中写真の図化
- 七地積測定
- 八地籍図及び地籍簿の作成
この条文の基本情報
地籍調査に要する経費とは何ですか?
定義地籍調査に要する経費とは、東日本大震災復興特別区域法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十六条第九項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第8条(地籍調査に要する経費)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第8条の条文原文は「法第五十六条第九項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第8条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第7条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行令第8条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000409 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000409/8
東日本大震災復興特別区域法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。