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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第6条(特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)

  1. 市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
  2. 一氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
  3. 二特別永住者証明書の番号

この条文の基本情報

特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務とは何ですか?

定義特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第6条に定められた規定で、「市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第6条(特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第6条の条文原文は「市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者…」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第6条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第5条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第6条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000420
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000420/6

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