津波防災地域づくりに関する法律施行令 第10条(保管した他の施設等を売却する場合の手続)
法第二十七条第六項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
この条文の基本情報
保管した他の施設等を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した他の施設等を売却する場合の手続とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十七条第六項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第10条(保管した他の施設等を売却する場合の手続)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十七条第六項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第10条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第9条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第10条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/10
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