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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第11条

  1. 津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該津波防護施設管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
  2. 2.津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
  3. 3.津波防護施設管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第11条は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第11条の条文原文は「津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の…」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第11条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第10条です。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第11条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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