津波防災地域づくりに関する法律施行令 第14条(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの)
法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。
この条文の基本情報
津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないものとは何ですか?
定義津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないものとは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第14条(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第14条の条文原文は「法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第14条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第13条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第14条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/14
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