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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第15条(国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)

  1. 法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。
  2. 一道路又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの
  3. 二前号に掲げる施設に設けられる護岸
  4. 三胸壁又は閘門であって、盛土構造物と一体となって機能を発揮するもの

この条文の基本情報

国が費用を補助する工事の範囲及び補助率とは何ですか?

定義国が費用を補助する工事の範囲及び補助率とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条(国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条の条文原文は「法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の…」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第14条です。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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