津波防災地域づくりに関する法律施行令 第16条(補助額)
国が法第三十九条の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第四十三条から第四十五条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に前条に規定する国の補助率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
補助額とは何ですか?
定義補助額とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条に定められた規定で、「国が法第三十九条の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第四十三条から第四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条(補助額)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条の条文原文は「国が法第三十九条の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第四十三条から第四十…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第15条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/16
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