津波防災地域づくりに関する法律施行令 第17条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 法第五十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、指定津波防護施設の維持管理のためにするもの
- 二法第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の一時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
この条文の基本情報
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第16条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。