津波防災地域づくりに関する法律施行令 第18条(指定避難施設の重要な変更)
- 法第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
- 一改築又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の変更
- 二指定避難施設の避難上有効な屋上その他の場所として市町村長が指定するものの総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更
- 三前号に規定する場所までの避難上有効な階段その他の経路として市町村長が指定するものの廃止
この条文の基本情報
指定避難施設の重要な変更とは何ですか?
定義指定避難施設の重要な変更とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条(指定避難施設の重要な変更)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条の条文原文は「法第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第17条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/18
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