津波防災地域づくりに関する法律施行令 第19条(避難促進施設)
- 法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、児童育成支援拠点事業の用に供する施設、乳児等通園支援事業の用に供する施設、こども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設
- 二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)
- 三病院、診療所及び助産所
この条文の基本情報
避難促進施設とは何ですか?
定義避難促進施設とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第19条(避難促進施設)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第19条の条文原文は「法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第19条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第19条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。