津波防災地域づくりに関する法律施行令 第22条(特定開発行為の制限の適用除外)
- 法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為(法第七十二条第一項に規定する開発行為をいう。次号において同じ。)
- 二仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
この条文の基本情報
特定開発行為の制限の適用除外とは何ですか?
定義特定開発行為の制限の適用除外とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第22条(特定開発行為の制限の適用除外)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第22条の条文原文は「法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第22条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第21条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第22条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。