津波防災地域づくりに関する法律施行令 第23条(特定建築行為の制限の適用除外)
- 法第八十二条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一非常災害のために必要な応急措置として行う建築
- 二仮設の建築物の建築
- 三特定用途(第二十一条各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。)の既存の建築物(法第七十二条第一項の規定による津波災害特別警戒区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く。)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為
この条文の基本情報
特定建築行為の制限の適用除外とは何ですか?
定義特定建築行為の制限の適用除外とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第八十二条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第23条(特定建築行為の制限の適用除外)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第23条の条文原文は「法第八十二条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第23条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第22条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第23条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。