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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第3条(収用委員会の裁決の申請手続)

法第七条第十項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項、第三十五条第四項又は第五十一条第六項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?

定義収用委員会の裁決の申請手続とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第十項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条第十項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第2条です。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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